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マイホームの新築、取得または増改築等が特別特例取得または特例特別特例取得に該当する場合で、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に自己の居住の用に供した場合、控除限度額や11年目以降の控除額の計算等に違いがある新型コロナ税特法の適用を受けることができます。
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