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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナー



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加算税とは

申告納税方式による国税について、法定申告期限までに適正な申告がなされない場合等には、その申告を怠った程度に応じて、次の1~3のとおり加算税が課されます。

1 過少申告加算税(通則法65)
  申告期限内に納税申告書が提出された場合等において、修正申告書の提出又は更正があったとき

2 無申告加算税(通則法66)
  (1) 申告期限までに納税申告書を提出しないで、期限後申告書の提出又は決定があった場合
  (2) 期限後申告書の提出又は決定があった後に、修正申告書の提出又は更正があった場合

3 重加算税(通則法68)
  上記1ないし2の加算税の要件に該当し、課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実を隠蔽又は仮装していた場合
  ※ 重加算税は、他の加算税に代えて課されるので、同一本税額に対して併課はされません。

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