申告書と同時に送信できるデータ
各コーナーから申告書等に結合して送信できるデータは以下のとおりです。
所得税及び復興特別所得税
送信できるデータ | 作成 |
備考 |
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収支内訳書又は青色申告決算書 | ○ | 決算書・収支内訳書作成コーナーで作成した電子申告等データに限る。 |
医療費通知 | 健康保険組合等から受領したxml形式のデータ | |
生命保険料控除証明書 | 生命保険会社等から受領したxml形式のデータ | |
地震保険料控除証明書 | 地震保険会社等から受領したxml形式のデータ |
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寄附金受領証明書、寄附金控除に関する証明書 | 寄附先等から受領したxml形式のデータ |
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社会保険料(国民年金保険料)控除証明書 | 日本年金機構から受領したxml形式のデータ | |
税務代理権限証書(令和6年4月1日以降提出分) | e-Taxソフト等で作成が可能 |
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申告書の作成に関する計算事項等記載書面(33の2(1)) | e-Taxソフト等で作成が可能 |
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申告書に関する審査事項等記載書面(33の2(2)) | e-Taxソフト等で作成が可能 |
※1 生命・地震・社会保険料控除証明書、寄附金受領証明書、寄附金控除に関する証明書や医療費通知のデータは、「電子データの添付」画面ではなく、「xmlデータの読込」画面から読み込んでいただくこととなります。
xmlデータの読込画面は、作成途中のデータを一時保存していただき、確定申告書等作成コーナートップの「保存データを利用して作成」から「提出方法の変更」を選択していただき、画面案内に沿って入力を進めていただくことで、遷移することができます。
※2 配当等の支払通知書には対応していませんのでご注意ください。
消費税及び地方消費税
送信できるデータ | 作成 |
備考 |
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税務代理権限証書(令和6年4月1日以降提出分) | e-Taxソフト等で作成が可能 |
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申告書の作成に関する計算事項等記載書面(33の2(1)) | e-Taxソフト等で作成が可能 |
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申告書に関する審査事項等記載書面(33の2(2)) | e-Taxソフト等で作成が可能 |
税務代理権限証書(令和6年4月1日以降提出分)、申告書の作成に関する計算事項等記載書面(33の2(1))、申告書に関する審査事項等記載書面(33の2(2))を提出することができます。
贈与税
送信できるデータ | 作成 |
備考 |
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土地及び土地の上に存する権利の評価明細書 | ○ | ・土地等の評価明細書作成コーナーで作成した電子申告等データに限る。 ・更正の請求書は対象外のため、別途郵送等による提出が必要となる。 |
税務代理権限証書(令和6年4月1日以降提出分) | e-Taxソフト等で作成が可能 |
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申告書の作成に関する計算事項等記載書面(資)(33の2(1)(資)) | e-Taxソフト等で作成が可能 |
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申告書に関する審査事項等記載書面(資)(33の2(2)(資)) |
e-Taxソフト等で作成が可能 |
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