退職所得(源泉徴収されたもの)を除く所得金額
住民税では、扶養控除等の要件とされる合計所得金額等には、退職所得(源泉徴収されたものに限ります。以下同じです。)の金額は含めないこととされています。
退職所得の金額は、原則として次のように計算します。
(退職金の収入金額(源泉徴収される前の金額)ー退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額
詳しくは(タックスアンサーNo.1420)(外部サイト)をご覧ください。
また、退職所得を除いた合計所得金額は、例えば以下のとおりです。
(設例)
・給与所得 :10万円
・退職所得 :40万円
・不動産所得:30万円
退職所得の金額を除いた合計所得金額=10万円+30万円=40万円
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