このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナー



本文ここから

「総合課税の譲渡所得」で確定申告書等作成コーナーを利用できない方とは

総合課税の譲渡所得がある方のうち、次のいずれかに該当する方

  • 総合課税の譲渡所得の金額が赤字となる方で、その赤字の金額の全部又は一部が生活に通常必要でない資産(競走馬)の譲渡に係る損失の金額である方
  • 保証債務の特例(所法64条②)の適用を受ける方
  • 相続税額の取得費加算の特例(措法39条)を受ける方
  • 債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の特例(措法40条の3の2)の適用を受ける方

なお、次に該当する方は、作成コーナーで譲渡所得の内訳書【総合譲渡用】を作成することができませんが、手書き等で譲渡所得の内訳書を作成すれば、「計算結果入力」で、その計算結果を入力するにより申告書を作成することができます(注)。

  • 譲渡された資産が11件以上の方
  • 買換え(交換・代替)の特例(所法58条、措法33条、37条、37条の4)の適用を受ける方
  • 譲渡した資産が「配偶者居住権」又は「配偶者居住権に基づく敷地利用権」に該当する方

(注) 総合課税の譲渡所得の金額が赤字の方で、その赤字の金額の全部又は一部が生活に通常必要でない資産の譲渡に係る損失の金額である方は、「計算結果入力」での入力は行えません。

この情報により問題が解決しましたか?

よくある質問で問題が解決しない場合は…

1.事前準備、送信方法、エラー解消など作成コーナーの使い方に関するお問い合わせ

ヘルプデスク

2.申告書の作成などにあたってご不明な点に関するお問い合わせ

国税相談専用ダイヤル

本文ここまで

閉じる