所有期間の区分の選択(長期譲渡所得又は短期譲渡所得)
総合課税の譲渡所得は、取得したときから売ったときまでの所有期間によって長期と短期の2つに分かれます。
長期譲渡所得となるのは、所有期間が5年を超えている場合で、短期譲渡所得となるのは、所有期間が5年以内の場合です。
なお、次の6つの場合には、所有期間が5年以内の場合でも長期譲渡所得となります。
⑴ 自分が研究して取得した特許権や実用新案権などの工業所有権
⑵ 自分が著作した著作権
⑶ 自分で発見した鉱山などの採掘権
⑷ 自分の育成による育成者権
⑸ 配偶者居住権の消滅(ただし、配偶者居住権を取得した時に配偶者居住権の目的となっている建物を譲渡したと仮定した場合に、その建物を取得した日とされる以後5年を経過する日後の消滅に限ります。)
⑹ 配偶者居住権の目的となっている建物の敷地の用に供される土地(土地の上に存する権利を含みます。)をその配偶者居住権に基づき使用する権利の消滅(ただし、その権利を取得した時にその土地を譲渡したと仮定した場合に、その土地を取得した日とされる日以後5年を経過する日後の消滅に限ります。)
※ 確定申告書等作成コーナーにおける所有期間の入力は、譲渡された資産の買ったときから売ったときまでの所有(保有)期間に応じて「所有期間の区分の選択」欄の「短期」又は「長期」のいずれかを選択します。ただし、上記の⑴から⑹までに該当する場合には、所有期間にかかわらず、「長期」を選択します。
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