家屋を増改築した場合
家屋の増改築により、減価償却費相当額の計算に係る経過年数に10年を超える部分とそれ以外の部分がある場合は、作成コーナーで居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の税率の特例(措法31の3)を適用した譲渡所得の内訳書を作成することができません。
ただし、手書き等で譲渡所得の内訳書が作成されていれば、その計算結果を入力して、申告書を作成することができます。
計算結果を入力する場合には、「土地建物等の譲渡所得の入力方法選択」画面において「既に譲渡所得の内訳書を作成された方」を開き、「既に譲渡所得の内訳書を作成している(計算結果を入力する)」にチェックをした上で「次へ」を押してください。
譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】(1から4面)
譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】(5面)