「株式の売却・配当・利子等の入力方法選択」画面について
以下に該当する場合は、「特定権利行使株式(いわゆるストックオプション税制の適用を受けて取得した株式)を譲渡した方などに該当する」にチェックを入れて、画面右下の「次へ」ボタンを押してください。
・特定権利行使株式を譲渡した場合
※作成コーナーで「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書(特定権利行使株式分及び特定投資株式分がある場合)」を作成することができませんので、別途手書き等により当該明細書を作成の上、計算結果のみを作成コーナーで入力することで申告書を作成することができます。
・「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を手書き等により作成済みで計算結果のみ入力する場合
この情報により問題が解決しましたか?
よくある質問で問題が解決しない場合は…
1.事前準備、送信方法、エラー解消など作成コーナーの使い方に関するお問い合わせ
2.申告書の作成などにあたってご不明な点に関するお問い合わせ
