配当所得について総合課税又は申告分離課税を選択した場合の具体的な計算例
- 配当所得の課税方法については、計算例1及び2のように、申告する配当所得以外の所得金額などにより「所得税及び復興特別所得税額」(国税)が異なります。
- それぞれの課税方法を選択した場合の「所得税及び復興特別所得税額」(国税)については、全ての所得金額などを入力後、確認することができますので、配当所得の課税方法を変更するなどして、いずれの課税方法を選択するか決定してください。
- 確定申告において総合課税を選択した場合、その後、申告分離課税を適用する変更はできません。また、申告分離課税を選択した場合、その後、総合課税を適用する変更もできませんので、ご注意ください。
- 計算例1及び2は、「所得税及び復興特別所得税額」(国税)の額を表したものです。
(※)便宜上、「令和6年分特別税額控除(定額減税)」は考慮せず計算しています。
【計算例1】 配当所得100万円(源泉徴収税額153,150円)、事業所得500万円の場合
【計算例2】 配当所得100万円(源泉徴収税額153,150円)、事業所得900万円の場合
この情報により問題が解決しましたか?
よくある質問で問題が解決しない場合は…
1.事前準備、送信方法、エラー解消など作成コーナーの使い方に関するお問い合わせ
2.申告書の作成などにあたってご不明な点に関するお問い合わせ
