特例控除対象特定株式に係る適用額
特例控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額につき、特定投資株式の取得に要した金額の控除等の特例(措法37の13)の規定の適用を受けた金額として、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額をいいます。
イ 特例控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額につき特定投資株式の取得に要した金額の控除等の特例(措法37の13)の規定の適用を受けた場合(ロに掲げる場合に該当する場合を除きます。)
特定投資株式の取得に要した金額の控除等の特例(措法37の13)の規定の適用を受けた金額
ロ 特例控除対象特定株式に該当しない控除対象特定株式及び特例控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額につき特定投資株式の取得に要した金額の控除の特例(措法37の13)の規定の適用を受けた場合
次の算式により計算した金額
【算式】
その年に特定投資株式の取得に要した金額の控除等の特例(措法37の13)の規定の適用を受けた金額 × B / A + B
A = 特定投資株式の取得に要した金額の控除等の特例(措法37の13)の規定の適用を受けた特例控除対象特定株式に該当しない控除対象特定株式の取得に要した金額
B = 特定投資株式の取得に要した金額の控除等の特例(措法37の13)の規定の適用を受けた特例控除対象特定株式の取得に要した金額
なお、特例控除対象特定株式に係る適用額が20億円を超える場合に提出が必要な「特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額等の控除の明細書(付表)」は、作成コーナーで作成できませんので、当該付表を手書き等で作成し、別途提出してください。
[令和6年4月1日現在法令等]
(措法37の13、措令25の12⑧)
この情報により問題が解決しましたか?
よくある質問で問題が解決しない場合は…
1.事前準備、送信方法、エラー解消など作成コーナーの使い方に関するお問い合わせ
2.申告書の作成などにあたってご不明な点に関するお問い合わせ
