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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



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合計所得金額が一定金額以上であることにより住宅借入金等特別控除を適用できなくなった場合の入力

合計所得金額が一定金額以上であることにより住宅借入金等特別控除の適用を受けることができなくなった場合、以下の手順により入力内容を修正してください。

マイナポータルからの情報取得又はxmlデータを読み込んでいる場合

1 「データ取得分の源泉徴収票」で対象の給与所得の源泉徴収票について、「削除」を押します。

2 「追加入力分の源泉徴収票」の「+入力する(年末調整未済)」を押します。

3 A~Eの項目を入力します。

4 給与所得の入力後、各所得控除の入力画面で正しい金額を入力します。
※ 当初、年末調整で適用を受けていた所得控除について、社会保険料控除以外で引き続き控除の適用を受ける場合には、再度全ての所得控除の入力が必要となりますのでご注意ください。

書面で交付された年末調整済みの源泉徴収票から入力した場合

1 「給与所得の源泉徴収票の一覧」画面の「源泉徴収票の入力」で「訂正」を押します。

2 「H 住宅借入金等特別控除の額」の選択を「記載あり」から「記載なし」に変更し、「入力内容の確認」を押します。

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