課税の対象とならないもの(不課税)の具体例
消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付け、役務の提供(以下「資産の譲渡等」といいます。)が課税の対象となります。
したがって、次のような取引は、課税の対象となりません。
- 給与・賃金
雇用契約に基づく労働の対価であり、「事業」として行う資産の譲渡等の対価に当たらないからです。 - 寄附金、祝金、見舞金等
一般的に対価として支払われるものではないからです。 - 無償による試供品や見本品の提供
対価の支払いがないからです。 - 保険金や共済金
資産の譲渡等の対価といえないからです。 - 株式の配当金やその他の出資分配金
株主や出資者の地位に基づいて支払われるものであるからです。 - 資産について廃棄をしたり、盗難や滅失があった場合
資産の譲渡等に当たらないからです。 - 心身又は資産について加えられた損害の発生に伴い受ける損害賠償金
対価として支払われるものではないからです。
しかし、損害賠償金でも、例えば次のような場合は対価性がありますので、課税の対象となります。
- イ 損害を受けた棚卸資産である製品が加害者に引き渡される場合で、その資産がそのままで使用できる場合や、軽微な修理をすれば使用できる場合
- ロ 無体財産権の侵害を受けたために受け取る損害賠償金が権利の使用料に相当する場合
- ハ 事務所の明渡しが期限より遅れたために受け取る損害賠償金が賃貸料に相当する場合
- 奨励金・助成金・補助金等
事業者が国又は地方公共団体等から受ける奨励金、助成金若しくは補助金等のように、特定の政策目的の実現を図るための給付金は、資産の譲渡等の対価に該当しないからです。
[令和6年4月1日現在法令等]
この情報により問題が解決しましたか?
よくある質問で問題が解決しない場合は…
1.事前準備、送信方法、エラー解消など作成コーナーの使い方に関するお問い合わせ
2.申告書の作成などにあたってご不明な点に関するお問い合わせ
