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消費税のしくみ

消費税のしくみの概要

消費税は、特定の物品やサービスに課税する個別消費税(酒税・たばこ税等)とは異なり、消費一般に広く公平に課税する間接税です。消費税が課税される取引には、併せて地方消費税も課税されます。
消費税の課税対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、貸付け及び役務の提供および特定仕入れと外国貨物の引取り(輸入取引)です。
この消費税は、生産及び流通のそれぞれの段階で、商品や製品などが販売される都度その販売価格に上乗せされてかかりますが、最終的に税を負担するのは消費者となります。

税率

消費税の税率は、標準税率7.8%、軽減税率6.24%(注)の複数税率です。また、消費税のほかに地方消費税が別途消費税額の78分の22(消費税率に換算して標準税率2.2%、軽減税率1.76%相当)課税されることから、これらを合わせた税率は標準税率10%、軽減税率8%となります。

納税義務者

国内取引の納税義務者は個人事業者と法人です。
また、輸入取引の場合の納税義務者は保税地域から外国貨物を引き取る者となります。

納付税額の計算

消費税の納付税額は、課税期間ごとに売上げに対する税額から、仕入れに含まれる税額と保税地域からの引取りに係る税額との合計額を差し引いて計算します。

中小事業者の特例

小規模事業者の事務負担を軽減するため、その課税期間に係る基準期間(個人事業者の場合はその年の前々年)の課税売上高が1,000万円以下の事業者は原則としてその課税期間の納税義務が免除されることになっています(注1、2)。

また、中小事業者の事務負担を軽減するため、実際の仕入れに含まれる税額を計算することなく、売上げに対する税額に一定のみなし仕入率を乗じた金額を仕入れに含まれる税額とみなすことのできる簡易課税制度が設けられています(注3)。

  • (注1) その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間(※)における課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間から課税事業者となります。
    なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。

(※) 特定期間とは、個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいいます。

  • (注3) 簡易課税制度の適用を受けるには、その課税期間の基準期間における課税売上高が5,000万円以下で、「消費税簡易課税制度選択届出書」を適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに納税地の所轄税務署長に提出していることが必要となります。


[令和6年4月1日現在法令等]

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