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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問


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被災事業用資産の損失の繰越について

被災事業用資産の損失とは、災害によって棚卸資産、事業用固定資産等について生じた損失で、変動所得の損失に該当しないものです。
なお、確定申告書を提出する居住者の方に、災害等により純損失の金額が生じている場合の、被災事業用資産の損失等の繰越については、その損失が生じた年分において、当該居住者の方が青色申告者であるか否かの区分に応じて、以下のとおりの取扱いとなります。

青色申告者以外である場合

その年において生じた純損失の金額のうち、被災事業用資産の損失の金額及び変動所得の金額の計算上生じた損失の金額は、その年分の翌年以後3年間繰り越すことができます。
なお、以下の場合には、被災事業用資産の損失の金額及び変動所得の金額の計算上生じた金額のうち、それぞれに記載する部分の金額の繰越期間が5年間となります。

1 令和5年4月1日以後に発生する「特定非常災害」(※1)により事業用資産等について損失が生じた場合で、その方の事業所得を生ずべき事業の用に供される固定資産(土地及び土地の上に存する権利を除きます。)の価額の合計額に占める事業資産特定災害損失額(※2)の割合が10%以上であるか若しくはその方の不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供される固定資産(土地及び土地の上に存する権利を除きます。)の価額の合計額に占める不動産特定災害損失額(※3)の割合が10%以上である場合・・・当該特定非常災害発生年分に生じた被災事業用資産の損失の金額及び変動所得の計算上生じた損失の金額並びに当該特定非常災害発生年分以外の年分に生じた当該特定非常災害により棚卸資産、事業の用に供される固定資産又は繰延資産について生じた損失の金額のうち、変動所得の計算上生じた損失の金額に該当しないもの

2 令和5年4月1日以後に発生する「特定非常災害」により事業用資産等について損失が生じた場合で、上記1以外の場合・・・当該特定非常災害により棚卸資産、事業の用に供される固定資産又は繰延資産について生じた損失の金額のうち、変動所得の計算上生じた損失の金額に該当しないもの

3 被災事業用資産の損失の金額のうちに、東日本大震災により生じた損失の金額がある場合・・・東日本大震災により棚卸資産、事業の用に供される固定資産又は繰延資産について生じた損失の金額のうち、変動所得の計算上生じた損失の金額に該当しないもの

(※1)「特定非常災害」とは、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害をいいます。

(※2)「事業資産特定災害損失額」とは、その方の棚卸資産について特定非常災害により生じた損失の金額及び事業所得を生ずべき事業の用に供される事業用固定資産(土地又は土地の上に存する権利以外の固定資産及び必要経費に算入されていない繰延資産をいいます。以下同じです。)の特定非常災害による損失の金額の合計額をいいます。

(※3)「不動産等特定災害損失額」とは、その方の不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供される事業用固定資産の特定非常災害による損失の金額の合計額をいいます。

青色申告者である場合

その年において生じた純損失の金額(純損失の繰戻しの対象とした部分の金額を除きます。「青色申告者である場合」において同じです。)は、その年分の翌年以後3年間繰り越すことができます。
なお、以下の場合には、当該純損失の金額のうち、それぞれに記載する部分の金額の繰越期間が5年間となります。

1 上記「青色申告者以外である場合」の1に該当する場合・・・その特定非常災害発生年分において生じた純損失の総額並びに当該特定非常災害発生年分以外の年分に生じた当該特定非常災害により棚卸資産、事業の用に供される固定資産又は繰延資産について生じた損失の金額のうち、変動所得の計算上生じた損失の金額に該当しないもの

2 上記「青色申告者以外である場合」の2に該当する場合・・・当該特定非常災害により棚卸資産、事業の用に供される固定資産又は繰延資産について生じた損失の金額のうち、変動所得の計算上生じた損失の金額に該当しないもの

3 上記「青色申告者以外である場合」の3に該当する場合・・・東日本大震災により棚卸資産、事業の用に供される固定資産又は繰延資産について生じた損失の金額のうち、変動所得の計算上生じた損失の金額に該当しないもの

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