特定口座の申告に際し費用を追加計上できる場合(令和3年分申告)
特定口座での上場株式等の売却に関し、特定口座での譲渡損益計算上考慮されていない費用の支払で、必要経費に算入されるべき金額又は譲渡に要した費用等の金額がある場合には、特定口座での譲渡損益を申告することを前提として、確定申告で費用計上することができます。
なお、必要経費の例としては、例えば、上場株式等の売買を内容とする投資一任契約に基づいて支払う固定報酬及び成功報酬(ただし、支払の効果が年をまたぐなどの場合は、個々の契約内容に基づいて、費用計上の時期を判断する必要があります。)が考えられます。
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