その他の収入とは(令和2年分申告)
その他の収入とは、次に掲げるものなどをいいます。
⑴ 一般株式等につき交付を受ける次に掲げるもの
① 法人の株主等がその法人の合併(合併法人の株式又は出資以外の資産が交付されなかった場合など一定の場合を除きます。)等により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(配当等の額とみなされる部分の金額を除きます。)
② 公社債の元本の償還(買入れの方法による償還を含みます。)により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額(特定公社債以外の公社債の償還によりに交付を受ける金銭又は金銭以外の資産で、その償還の日において同族会社からその株式などが交付を受けるものの価額を除きます。)の合計額
③ 分離利子公社債に係る利子として交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
④ 投資信託等の終了又は一部の解約により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうち、その投資信託等について信託されている金額に達するまでの金額
⑵ 上場株式等につき交付を受ける次に掲げるもの
① 上記⑴の①から③までに掲げる金額
② 投資信託等の終了又は一部の解約により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
[令和2年4月1日現在法令等]
(措法37の10③、④、37の11③、④)
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