増改築等をした場合(住宅借入金等特別控除)
住宅借入金等特別控除とは、個人が住宅ローン等を利用して、マイホームを新築、取得又は増改築等(以下「取得等」といいます。)をし、自己の居住の用に供した場合で、一定の要件を満たす場合において、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです。
なお、バリアフリー改修工事、省エネ改修工事、多世帯同居改修工事を含む増改築等をした場合で、令和3年12月31日までに居住の用に供するときで、特定増改築等住宅借入金等特別控除を受けられる場合の要件にも該当する方は、選択により、この住宅借入金等特別控除に代えて特定増改築等住宅借入金等特別控除を受けることができます。
また、バリアフリー改修工事、省エネ改修工事、多世帯同居改修工事、子育て対応改修工事について住宅特定改修特別税額控除の適用要件も満たしている場合は、これらの控除のいずれか一つの選択適用となります。
[令和6年10月1日現在法令等]
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