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確定申告書等作成コーナーよくある質問


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震災特例法の住宅の再取得等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例について

自己の所有していた家屋でその居住の用に供していたもの(以下「従前住宅」といいます。)が東日本大震災によって被害を受けたことにより自己の居住の用に供することができなくなった方が、一定の住宅の取得等をして、かつ、その居住の用に供することができなくなった日から令和7年12月31日までの間に、自己の居住の用に供し(その住宅の取得等の日から6か月以内に自己の居住の用に供した場合に限ります。)、引き続き居住の用に供している場合において、その方がその住宅の再取得等のための住宅借入金等を有するときは、その方の選択により、通常の住宅借入金等特別控除の適用に代えて、その居住の用に供した日の属する年(以下「居住年」といいます。)以後以下の控除期間の各年(居住の用に供した日以後その年の12月31日(居住者が死亡した日の属する年又は家屋が災害により居住の用に供することができなくなった日の属する年にあっては、これらの日)まで引き続き居住の用に供している年に限ります。)において、居住年に応じ以下の控除率で計算した住宅借入金等特別控除額の控除を受けることができます。

居住年

再建住宅に係る
住宅借入金等の
年末残高の限度額

控除率 控除期間

各年の
控除限度額

平成26年1月
~26年3月

3,000万円 1.2% 10年間 36万円

平成26年4月
~令和元年9月

5,000万円 1.2% 10年間 60万円

令和元年10月
~令和3年12月

5,000万円

1.2%

(特別特定取得以外)
10年間
(特別特定取得)(注1)
13年間(注2)

(特別特定取得以外)
60万円
(特別特定取得)
60万円
※11~13年目は33.33万円

令和4年1月
~令和4年12月

((特例)特別特例取得)(注3)
5,000万円
(新築・買取再販等)(注4)
5,000万円
(上記以外)
3,000万円

((特例)特別特例取得)
1.2%
(新築・買取再販等)
0.9%
(上記以外)
0.9%

((特例)特別特例取得)
13年間(注2)
(新築・買取再販等)
13年間
(上記以外)
10年間

((特例)特別特例取得)
60万円
※11~13年目は33.33万円
(新築・買取再販等)
45万円
(上記以外)
27万円

令和5年1月
~令和5年12月

(新築・買取再販等)
5,000万円
(上記以外)
3,000万円

0.9%

(新築・買取再販等)
13年間
(上記以外)
10年間

(新築・買取再販等)
45万円
(上記以外)
27万円

令和6年1月
~令和7年12月

(新築・買取再販等)
4,500万円(注5)
(上記以外)
3,000万円

0.9%

(新築・買取再販等)
13年間
(上記以外)
10年間

(新築・買取再販等)
40.5万円(注5)
(上記以外)
27万円

(注1)「特別特定取得」とは、住宅の取得等に係る対価の額または費用の額に含まれる消費税額等が、10%の税率により課されるべきものである場合におけるその住宅の取得等をいいます。
(注2)11年目~13年目の控除額は、「再建住宅に係る住宅借入金等の年末残高の限度額」×1.2%と、「家屋の取得対価の額-消費税額等」×2%÷3の金額のうち、いずれか少ない方の金額となります。
(注3)「特別特例取得」とは、その住宅の取得等が特別特定取得(注1)に該当する場合で、当該住宅の取得等に係る契約が次の期間内に締結されているものをいいます。また、「特例特別特例取得」とは、特別特例取得に該当する場合で、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅の取得等をいいます。
(1)新築(注文住宅)の場合…令和2年10月1日から令和3年9月30日まで
(2)分譲住宅、中古住宅の取得、増改築等の場合…令和2年12月1日から令和3年11月30日まで
(注4)居住用家屋の新築等、買取再販住宅の取得、認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当する場合です。
(注5)特例対象個人(年齢40歳未満であって配偶者を有する者、年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者又は年齢19歳未満の扶養親族を有する者をいいます。なお、年齢の判定又は配偶者若しくは扶養親族に該当するかの判定は、令和6年12月31日(これらの者が年の中途で死亡した場合には、その死亡の時)の現況によります。)が、認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得をして令和6年1月1日から同年12月31日までの間に居住の用に供した場合おいては、借入限度額は5,000万円、各年の控除限度額は45万円となります。

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