労務の無償提供や事務所の無償提供
政治活動に関する寄附のうち、労務の無償提供や事務所の無償提供は、寄附金控除の対象になりますか?
労務の無償提供や事務所の無償提供は、寄附金控除の対象にはなりません。
労務の無償提供や事務所の無償提供などは経済的利益の供与に当たり、租税特別措置法第41条の18第1項に規定されている「寄附に係る支出金」には該当しません。
[令和6年9月1日現在法令等]
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