予定納税とは
予定納税とは、その年の5月15日現在において確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上である場合、その年の所得税及び復興特別所得税の一部をあらかじめ納付するという制度です。
予定納税額は、原則、予定納税基準額の3分の1の金額を、第1期分及び第2期分として2回納付することとなります。
※ 特別農業所得者の方の予定納税額については、予定納税基準額の2分の1の金額を、第2期分として1回のみ納付することとされています。
第1期分及び第2期分の納期は以下のとおりです。
●第1期分は令和6年7月1日から同年9月30日まで
●第2期分は令和6年11月1日から同年12月2日まで
なお、令和6年分の第1期分の予定納税額(特別農業所得者の方は第2期分の予定納税額)は、予定納税特別控除額(本人分3万円)を差し引いた後の金額となります。
おって、国税通則法の規定による納期限の延長により、第1期又は第2期において納付すべき予定納税額の納期限がその年12月31日後となる場合は、当該期限延長の対象となった予定納税額は、ないものとされます。
(注1)令和6年分の予定納税額は、税務署から送付された「令和6年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書」により確認できます(e-Taxをご利用の方は、メッセージボックスに格納される申告に関するお知らせにより確認することもできます。)。
(注2)税務署から通知を受けた予定納税額について、実際に納めたかどうかにかかわらず、第1期分と第2期分の合計額(通知書の予定納税額の合計欄の金額)を入力します。
なお、予定納税の減額承認申請をし、税務署から『令和6年分所得税及び復興特別所得税の減額承認の承認通知書』を受け取った方は、減額承認後の予定納税額を入力してください。
- (※) 税務署から予定納税額の通知を受けていない方は入力は不要です。
誤って住民税や健康保険の金額を入力することの無いようご注意ください。
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