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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問


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SSEA050-SUE045(配当所得・上場株式等の配当所得等(特定口座(源泉徴収あり))

「SSEA050-SUE045 更正の請求・修正申告前の課税額に特定口座(源泉徴収あり)の配当所得及び上場株式等に係る配当所得等の入力がありませんが、「申告する所得の選択」で【配当等】にチェックがあります。確定申告で申告しなかった特定口座(源泉徴収あり)の配当等を、更正の請求又は修正申告にて追加することはできません。入力内容を確認してください。」が表示されます。

回答

このメッセージは、更正の請求・修正申告を行う直前の申告書等の入力において、配当所得(総合課税含む)の入力がない場合で、「金融・証券税制(特定口座年間取引報告書の入力)」画面で特定口座(源泉徴収あり)の配当等の入力を行った場合に表示されます。

確定申告で配当所得(総合課税含む)を申告された方で、このメッセージが表示される場合には、更正の請求・修正申告を行う直前の申告書等の入力において、「配当所得」(総合課税)又は「上場株式等の配当所得等」(申告分離課税)の入力がされているかご確認ください。

なお、特定口座(源泉徴収あり)の配当等について「確定申告不要制度(新規ウインドウで開きます。配当所得新規ウインドウで開きます。利子所得)」を選択した場合には、更正の請求・修正申告において、その配当等を入力することはできません。

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