このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問


本文ここから

上場株式等の配当所得等が選択できません。

回答

更正の請求・修正申告を行う直前の申告書等の入力において、上場株式等に係る配当所得等の所得金額を入力していなければ、「修正項目の選択」画面で「株式等の譲渡所得等、上場株式等に係る配当所得等」を選択したとしても、「更正の請求・修正申告額の入力」において上場株式等に係る配当所得等は入力することはできません。

「更正の請求・修正申告額の入力」において上場株式等に係る配当所得等を入力できない場合には、更正の請求・修正申告を行う直前の申告書等の内容を入力する画面(「所得金額等の入力(申告分離課税)」画面)に戻り、入力内容を確認してください。

なお、上場株式等の配当等について「確定申告不要制度(配当所得利子所得)」を選択した場合には、更正の請求又は修正申告においてその配当等を申告することはできません。

この情報により問題が解決しましたか?

よくある質問で問題が解決しない場合は…

1.事前準備、送信方法、エラー解消など作成コーナーの使い方に関するお問い合わせ

ヘルプデスク

2.申告書の作成などにあたってご不明な点に関するお問い合わせ

国税相談専用ダイヤル

本文ここまで



以下フッターです。
Copyright © NATIONAL TAX AGENCY All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る