修正申告書・更正の請求書とは
1 誤って少なく申告した場合 (修正申告書)
贈与税の申告書を提出した後に、申告をしなかった財産や評価の誤りなどがあったため、課税価格や税額が少なかったことなどに気付いたときは、原則として、前に提出した贈与税の申告書に記載した課税価格や税額等を修正する修正申告書を提出することができます。
なお、修正申告書の提出により納付することとなる税額には、加算税及び延滞税がかかる場合がありますので、ご注意ください。
2 誤って多く申告した場合(更正の請求書)
贈与税の申告書を提出した後に、上記1とは反対に計算や評価の誤りなどで課税価格や税額が多すぎたことなどに気付いたときは、贈与税の申告書の提出期限から一定の期間に限り、誤っていた課税価格や税額等を正当な課税価格や税額等に直すために、更正の請求をすることができます。
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