申告の内容を間違えていた場合の手続
以下の場合に応じてそれぞれの方法で手続を行ってください。
申告期限内に誤りに気付いた場合
誤った箇所を訂正した上で改めて申告書等を作成し、次の申告期限までに提出してください。
- 所得税及び復興特別所得税:令和7年3月17日(月)
- 贈与税:令和7年3月17日(月)
- 消費税及び地方消費税:令和7年3月31日(月)
- (注) 改めて申告書等を提出する際に、一度提出した添付書類を再度提出する必要はありません。
申告期限後に誤りに気付いた場合
納める税金が多過ぎた場合や還付される税金が少な過ぎた場合
更正の請求という手続ができる場合があります。
この手続は、更正の請求書を税務署長に提出することにより行います。
更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内です。
納める税金が少な過ぎた場合や還付される税金が多過ぎた場合
この場合には、修正申告により誤った内容を訂正します。
修正申告をする場合は、加算税がかかる場合があること、新たに納める税金の納期限が修正申告書を提出する日となるなど、ご注意いただく点があります。
詳しくは、国税庁ホームページ(外部サイト)をご参照ください。
更正の請求書・修正申告書の作成は「確定申告書等作成コーナー」で!
更正の請求書・修正申告書は、確定申告書等作成コーナーのトップページ(下記赤枠部分)から作成し、送信することができます。
また、修正前の「確定申告書等データ」(拡張子「.data」形式)を読み込んで作成を開始することで、修正や追加が必要な項目を入力するだけで更正の請求書・修正申告書を作成できます。
- (注) 修正前の「確定申告書等データ」が、令和6年分の確定申告書等作成コーナー公開(令和7年1月6日)以前に作成されたデータである場合には、全ての項目を改めて入力する必要があります。
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