本人が受け取る個人年金
個人年金保険契約に基づき支払を受ける年金の課税関係は、保険料の負担者及び年金の受取人がだれであるかにより、課税関係が異なります。
1 保険料の負担者と年金の受取人が同一人の場合
保険料の負担者と年金の受取人が同一人の場合には、公的年金等以外の雑所得として所得税が課税されます。
雑所得の金額は、その年中に支払を受けた年金の額から、その金額に対応する払込保険料又は掛金の額を差し引いた金額です。
2 保険料の負担者と年金の受取人が異なる場合
保険料の負担者と年金の受取人が異なる場合には、保険料負担者から年金の受取人に対して、年金を受け取る権利が贈与されたものとみなされ、給付事由発生時点で贈与税が課税されます。
[令和5年9月1日現在法令等]
この情報により問題が解決しましたか?
よくある質問で問題が解決しない場合は…
1.操作に関するお問い合わせ
2.税務相談等に関するお問い合わせ
