このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問


本文ここから

仕入税額控除の対象となるもの

消費税の納付税額は、課税期間中の課税売上げ等に係る消費税額からその課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額(仕入控除税額)を控除して計算します。

課税仕入れとは、事業者が、事業として他の者から資産の譲り受けや借り受けを行うこと、または役務の提供を受けることをいいます。ただし、非課税や免税となる取引、給与等の支払は含まれません。

特定課税仕入れとは、課税仕入れのうち、事業として他の者(国外事業者)から受けた事業者向け電気通信利用役務の提供(例:広告の配信等)及び特定役務の提供(例:芸能人等の役務提供)をいいます。特定課税仕入れについては、当該役務の提供を受けた国内事業者が申告納税を行います(リバースチャージ方式)。

※ なお、リバースチャージ方式に係る取引がある方は、作成コーナーをご利用になれません。

課税仕入れとなる取引には次のようなものがあります。

  • 商品などの棚卸資産の購入
  • 原材料等の購入
  • 機械や建物などのほか、車両や器具備品などの事業用資産の購入または賃借
  • 広告宣伝費、厚生費、接待交際費、通信費、水道光熱費などの支払
  • 事業用品、消耗品、新聞図書などの購入
  • 修繕費
  • 外注費

なお、給与などの支払は課税仕入れとなりませんが、加工賃や人材派遣料のように事業者が行う労働やサービスの提供の対価には消費税が課税されます。したがって、加工賃や人材派遣料、警備や清掃などを外部に委託している場合の委託料などは課税仕入れとなります。


[令和6年4月1日現在法令等]

この情報により問題が解決しましたか?

よくある質問で問題が解決しない場合は…

1.事前準備、送信方法、エラー解消など作成コーナーの使い方に関するお問い合わせ

ヘルプデスク

2.申告書の作成などにあたってご不明な点に関するお問い合わせ

国税相談専用ダイヤル

本文ここまで



以下フッターです。
Copyright © NATIONAL TAX AGENCY All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る