請求書等の記載事項や発行のしかた
消費税の仕入税額控除を受けるためには、課税仕入れなどに関する一定の事項が記載した帳簿および請求書等(適格請求書等)を保存しなければなりません。適格請求書等は税務署長の登録を受けた適格請求書発行事業者のみが交付することができるものです。
その保存期間については、その閉鎖または受領した日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間、事業者の納税地またはその事業に係る事務所等に保存しなければなりません(注)。
ただし、6年目および7年目は、帳簿または請求書等のいずれか一方を保存すればよいこととされています。
(注)消費税の確定申告の期限の延長特例の適用を受けている法人の場合の保存期間は、課税期間の末日の翌日から3か月を経過した日から7年間となります。
適格請求書の記載事項については、詳しくは適格請求書等の記載事項(外部サイト)をご参照ください。
[令和6年4月1日現在法令等]
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