納付税額の計算のしかた
納付税額の計算
消費税
消費税の納付税額は、課税期間中の課税売上高に7.8%(軽減税率の適用対象となる取引については6.24%)を乗じた額から、課税仕入高に110分の7.8(軽減税率の適用対象となる取引については108分の6.24)を乗じた額を差し引いて計算します(注1、2)。
課税期間は、原則として、個人の場合は1月1日から12月31日までの1年間で、法人の場合は事業年度です。
なお、この場合の「課税売上高」は、消費税及び地方消費税に相当する額を含まない税抜きの価額です。
地方消費税
地方消費税の納付税額は消費税額に78分の22を乗じた額です。
納税する際には消費税と地方消費税の納付税額の合計額をまとめて納税することになります。
(注1)消費税額は税率ごとに区分し計算する必要があります。
(注2)軽減税率制度が実施後は、消費税額は、原則として、税率ごとに計算しますが、売上げ又は仕入れを税率ごとに区分することが困難な事情がある一定の事業者については令和元年10月からの一定期間、税額計算の特例を用いて売上税額及び仕入税額を計算することができます。詳しくは、特設ページ「消費税の軽減税率制度について(外部サイト)」を参照ください。
簡易課税制度
「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した事業者は、その提出した日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間については、その課税期間の前々年又は前々事業年度(基準期間)の課税売上高が5,000万円以下である場合には、その課税期間の仕入れに係る消費税額を実額によらないで計算する簡易課税制度の特例が適用されます。
(参考)インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になられた方については、仕入税額控除の金額を、特別控除税額(課税標準である金額の合計額に対する消費税額から売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の100分の80に相当する金額)とすることができます(いわゆる2割特例)。
詳しくは、 2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要(外部サイト)をご参照ください。
[令和6年4月1日現在法令等]
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