このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問


本文ここから

役務の提供の具体例

概要

国内において事業者が事業として対価を得て行う役務の提供(サービスの提供)は、消費税の課税の対象となります。

この「役務の提供(サービスの提供)」とは、請負契約、運送契約、委任契約、寄託契約などに基づいて労務、便益その他のサービスを提供することをいいます。

また、税理士、公認会計士、作家、スポーツ選手、映画監督、棋士などによる、その専門的知識、技能に基づく役務の提供もこれに含まれます。

具体例

・土木工事、修繕、運送、保管、印刷、広告、仲介、興行、宿泊、飲食、技術援助、情報の提供、便益、出演、著述は、役務の提供に該当します。

・弁護士、公認会計士、税理士、作家、スポーツ選手、映画監督、囲碁や将棋の棋士による専門的知識、技能に基づく役務の提供は、役務の提供に該当します。

なお、信用の保証、保険、登記・検査・裁判などの公共サービスといった消費税の性格からみて課税対象とすることになじまない役務の提供のほか、一定の医療、教育といった社会政策的な配慮から課税することが適用でない役務の提供は、非課税となっています。

この情報により問題が解決しましたか?

よくある質問で問題が解決しない場合は…

1.事前準備、送信方法、エラー解消など作成コーナーの使い方に関するお問い合わせ

ヘルプデスク

2.申告書の作成などにあたってご不明な点に関するお問い合わせ

国税相談専用ダイヤル

本文ここまで



以下フッターです。
Copyright © NATIONAL TAX AGENCY All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る