このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問


本文ここから

納税義務の成立の時期

国内取引の場合

国内取引の場合には、課税資産の譲渡や貸付け及び役務の提供(以下「課税資産の譲渡等」といいます。)をした時に消費税の納税義務が成立します(注)。納税義務はその都度成立しますが、申告や納付は課税期間ごとに行います。

課税資産の譲渡等の時期は、原則として、その取引の態様に応じた資産の引渡しの時又は役務の提供の時となります。
その引渡しや役務の提供時期について取引の態様に応じて例示すると以下のとおりになります。

  • 棚卸資産の販売又は固定資産の譲渡
    棚卸資産の販売又は固定資産の譲渡の時期は、原則としてその引渡しの日になります。
  • 資産の貸付け
    資産の貸付けについては、契約や慣習などにより支払日が定められている場合はその定められた支払日です。
  • 役務の提供
    請負による役務の提供の時期は、原則として、物の引渡しを要する請負契約にあっては目的物の全部を完成して引き渡した日、物の引渡しを要しない請負契約にあってはその約した役務の全部の提供を完了した日です。
    また、請負を除く人的役務の提供の時期は、原則としてその人的役務の提供を完了した日です。

輸入取引の場合

輸入取引の場合には、「課税貨物を保税地域から引き取る時」に消費税の納税義務が成立します。


[令和6年4月1日現在法令等]

この情報により問題が解決しましたか?

よくある質問で問題が解決しない場合は…

1.事前準備、送信方法、エラー解消など作成コーナーの使い方に関するお問い合わせ

ヘルプデスク

2.申告書の作成などにあたってご不明な点に関するお問い合わせ

国税相談専用ダイヤル

本文ここまで

サブナビゲーションここから
サブナビゲーションここまで


以下フッターです。
Copyright © NATIONAL TAX AGENCY All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る