消費税の軽減税率制度
令和元年10月1日から、消費税及び地方消費税の税率が8%から10%へ引き上げられると同時に消費税の軽減税率制度が実施されました。
消費税率及び地方消費税率
令和元年10月1日(適用開始日)以後に行われる資産の譲渡等、課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物に適用される税率は、次のとおりとなります。
- 標準税率は10%(消費税率7.8%、地方消費税率2.2%)です。
- 軽減税率は8%(消費税率6.24%、地方消費税率1.76%)です。
なお、適用開始日以後に行われる資産の譲渡等のうち一定のものについては、適用開始日前の税率を適用する等の経過措置が講じられています。
詳しくは「消費税率等の引上げについて(令和元年10月1日~)(外部サイト)」を参照ください。
軽減税率の対象となる品目
軽減税率が適用されるのは、次の対象品目の譲渡(販売)です。
(1)飲食料品(酒類を除く)
飲食料品とは、食品表示法に規定する食品(注1)をいい、一定の一体
資産(注2)を含みます。
なお、外食やケータリング等(注3)は軽減税率の対象には含まれません。
(注1)食品表示法に規定する食品とは、人の飲用又は食用に供されるもの
をいい、医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品が含まれず、食品衛生
法に規定する添加物が含まれます。
(注2)一体資産とは、例えば、おもちゃ付きのお菓子など、食品と食品以外の
資産があらかじめ一体となっている資産で、その一体となっている資産
に係る価格のみが提示されているものをいいます。一体資産のうち税抜
価額が1万円以下であって、食品の価額の占める割合が2/3以上の場合
に限り、その全体が軽減税率の対象となります(それ以外は全体が標準
税率の対象となります)。
(注3)外食とは、飲食店業等の事業を営む者が飲食に用いられる設備がある場所
において行う食事の提供をいいます。
ケータリング等とは、相手方が指定した場所において行う加熱、調理又は
給仕等の役務を伴う飲食料品の提供をいいます。
(2)新聞
軽減税率の対象となる新聞とは、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等
に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行されるもの(定期購読契約に
基づくもの)をいいます。
帳簿及び請求書等の記載と保存
軽減税率制度の実施に伴い、消費税等の税率が軽減税率(8%)と標準税率(10%)の複数税率になりましたので、事業者は、消費税等の申告等を行うために、取引等を税率の異なるごとに区分して記帳するなどの経理(以下「区分経理」といいます。)を行う必要があります。
令和5年10月1日から、複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が開始し、仕入税額控除の適用を受けるためには、帳簿および税務署長に申請して登録を受けた課税事業者(適格請求書発行事業者)から交付を受けた「適格請求書(インボイス)」などの請求書等の保存が必要です。
適格請求書には、「登録番号」、「適用税率」、「税率ごとに区分した消費税額等」などの法定記載事項を記載する必要があります。
ただし、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間は、適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れであっても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています。
この経過措置の適用を受けるためには、次の事項が記載された帳簿及び請求書等の保存が必要となります。
・
- 帳簿:区分記載請求書等保存方式の記載事項に加え、「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」
- 請求書等:区分記載請求書等と同様の記載事項
(参考)区分記載請求書等保存方式
令和元年10月1日から令和5年9月30日までの期間において、消費税の仕入税額控除を適用するためには、区分経理に対応した帳簿および請求書等(区分記載請求書等)の保存が要件となっていました(区分記載請求書等保存方式)。適格請求書等保存方式とは異なり、免税事業者であっても、課税事業者に対して軽減税率の対象となる商品を販売する場合には、相手方に対して区分記載請求書等を交付することができました。
詳しくは、特設ページ「消費税の軽減税率制度(外部サイト)」を参照ください。
[令和6年4月1日現在法令等]
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