措置法33条(R3)
収用等により土地建物を売ったときの特例(収用代替)
1 特例の概要
土地収用法やその他の法律で収用権が認められている公共事業のために土地建物を売った場合において、対価補償金等で他の土地建物に買い換えたときは、譲渡がなかったものとする特例です。
この特例を受けると、売った金額より買い換えた金額の方が多いときは所得税の課税が将来に繰り延べられ、売った年については譲渡所得がなかったものとされます。
また、売った金額より買い換えた金額の方が少ないときは、その差額を収入金額として譲渡所得の金額の計算を行います。
2 特例を受けるための適用要件
この特例を受けるには、次の3つの要件全てに当てはまることが必要です。
⑴ 売った土地建物は固定資産であること。不動産業者などが販売目的で所有している土地建物は、固定資産にはなりません。
⑵ 原則として、売った資産と同じ種類の資産を買い換えること。 同じ種類とは、例えば土地と土地、建物と建物のことです。このほか、 一組の資産として買い換える方法や事業用の資産を買い換える方法などがあります。
⑶ 原則として、土地建物の収用等のあった日から2年以内に代わりの資産を取得すること。
3 適用を受けるための手続
確定申告書には公共事業の施行者から交付を受けた収用証明書や代替資産に関する登記事項証明書など一定の書類を添付することが必要です。
[令和3年4月1日現在法令等]
(措法33、措令22、措規14)
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