措置法33条の4(R3)
収用交換などにより資産を譲渡した場合の5,000万円控除の特例
1 特例の概要
土地収用法やその他の法律で収用権が認められている公共事業のために土地建物を売った場合に、譲渡所得から最高5,000万円までの特別控除を差し引く特例です。
2 特例を受けるための適用要件
この特例の適用を受けるには、次の要件全てに当てはまることが必要です。
⑴ 売った土地建物は固定資産であること。
⑵ その年に公共事業のために売った資産の全部について収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例を受けていないこと。
⑶ 最初に買取り等の申出があった日から6か月を経過した日までに土地建物を売っていること。
⑷ 公共事業の施行者から最初に買取り等の申出を受けた者(その者の死亡に伴い相続又は遺贈によりその資産を取得した者を含みます。)が譲渡していること。
※この特別控除の特例は、同じ公共事業で2年以上にまたがって資産を売るときは最初の年だけしか受けられません。
3 特例を受けるための手続
確定申告書に公共事業の施行者から交付を受けた公共事業用資産の買取り等の申出証明書や
買取り等の証明書など一定の書類を添付することが必要です。
[令和3年4月1日現在法令等]
(措法33の4、措令22の4、措規15、措通33の4-6)
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