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特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円控除の特例
「特定住宅地造成事業等」のために土地や土地の上に存する権利が買い取られた場合には、その譲渡所得の金額から1,500万円が控除されます。
[令和5年4月1日現在法令等](措法34の2)
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