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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナー

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措置法37条の6(R4)

特定の交換分合により土地等を取得した場合の特例(措法37の6)

特例の概要

 農業振興地域整備法の規定、農住組合法の規定又は集落地域整備法の規定による交換分合により土地等の譲渡をし、かつ、その交換分合により土地等又は土地等とともに清算金の取得をした場合には、その清算金の部分についてだけ課税されます。

(注)令和4年度税制改正により、集落地域整備法の規定による交換分合により土地等を譲渡した場合は、この特例の対象から除外されましたが、その譲渡が令和4年3月31日以前に行われた場合については、従前どおりこの特例の適用を受けることが出来ます。

 「特定の交換分合により土地等を取得した場合」に該当するか、どのような書類が必要か、詳しくは、最寄りの税務署にお尋ねください。


[令和4年4月1日現在法令等]
(措法37の6)

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