措置法37条の8(R2)
特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例(措法37の8)
特例の概要
個人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務局長等により一定の証明がされたもの(以下「特定普通財産」といいます。)に隣接する土地(以下「所有隣接土地等」といいます。)につき、同項の規定によりその所有隣接土地等とその特定普通財産との交換をしたときは、取得した交換差金に対応する部分を除き、その所有隣接土地等の交換がなかったものとされます。
「特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例」に該当するか、どのような書類が必要か、詳しくは、最寄りの税務署にお尋ねください。
[令和2年4月1日現在法令等]
(措法37条の8)
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