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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナー

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専修学校等の該当

専修学校等とは、次のいずれかに該当する学校をいいます。

  1. 国、地方公共団体、私立学校法の第3条に規定する学校法人、同法第64条第4項に規定する法人、これらに準ずる一定の者により設置された専修学校又は各種学校のうち一定の課程を履修させるもの
  2. 職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの

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