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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナー

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自己資金負担額の入力

以下の金額間に相違がある場合、「自己資金負担額(いわゆる頭金の負担額)」を調整して入力する必要があります。
・住宅(及び土地)の取得対価の額
・当初借入金等の合計と自己資金負担額の合計額

この場合、各共有者の「自己資金負担額(いわゆる頭金の負担額)」について各共有者間で調整して「合計」の「負担割合」が100%になるように入力してください。
なお、借入金額が住宅や土地の取得対価の額を超えている場合(いわゆるオーバーローンの場合)は、借入金額と住宅や土地の取得対価の額の差額について「自己資金負担額(いわゆる頭金の負担額)」にマイナス金額を入力して調整してください。

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