配偶者及び扶養親族に係る各用語について
配偶者及び扶養親族に係る各用語については下記のとおりです。
同一生計配偶者
その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡しまたは出国する場合は、その死亡または出国(※1)の時)の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる方をいいます。
(※1) 出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所および居所を有しないこととなることをいいます
(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)
(2) 納税者と生計を一にしていること
(3) 年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること(※2)
(※2) その配偶者の所得が給与所得だけの場合は、給与収入が103万円以下であることとなります
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと
配偶者特別控除
居住者が生計を一にする配偶者(他の者の扶養親族とされる者、青色専従者給与の支払を受けている者及び事業専従者に該当する者を除き、合計所得金額が133 万円以下の者に限る。)で控除対象配偶者に該当しないもの(居住者の合計所得が 1,000万円以下の配偶者に限る。)を有する場合には、一定の金額を控除します。
ただし、夫婦相互での配偶者特別控除の適用はできません。
扶養親族
その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡しまたは出国する場合は、その死亡または出国(※1)の時)の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる方をいいます。
(※1) 出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所および居所を有しないこととなることをいいます
(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること
(2) 納税者と生計を一にしていること
(3) 年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること(※2)
(※2) 上記(1)に該当する方の所得が給与所得だけの場合は、給与収入が103万円以下であることとなります
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと
控除対象扶養親族
扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の方をいいます。
ただし、令和5年分以後の所得税においては、 非居住者(外部サイト)である扶養親族については、次に掲げるいずれかに該当する方に限り、控除対象扶養親族に該当します
(1) その年12月31日現在の年齢が16歳以上30歳未満の方
(2) その年12月31日現在の年齢が70歳以上の方
(3) その年12月31日現在の年齢が30歳以上70歳未満の方であって次に掲げるいずれかに該当する方
〇 留学により国内に住所および居所を有しなくなった方
〇 障害者の方
〇 あなたからその年において生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている方
事業専従者
青色事業専従者
次の要件の全てに該当する方をいいます。
(1) 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること
(2) その年12月31日現在で年齢が15歳以上であること
(3) その事業主の営む事業に、年を通じて6か月を超える期間、専ら従事していること
ただし、次のいずれかに該当するときは、その事業に従事することができると 認められる期間を通じてその期間の2分の1を超える期間、専ら従事すれば足りるものとされています。
A その青色申告者の経営する事業が年の中途における開業、廃業、休業又はその者の死亡、その事業が季節営業であることその他の理由により、その年中を通じて営まれなかったこと
B その事業に従事する者の死亡、長期にわたる病気、婚姻その他相当の理由に よりその年中を通じてその者と生計を一にする親族としてその事業に従事することができなかったこと
(注) 次のいずれかに該当する者である期間があるときは、当該期間は専ら従事する期間に含まれない
〇 学校教育法第1条(学校の範囲)、第124条(専修学校)又は第134条第1項(各種学校)の学校の学生又は生徒である者(事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者を除く。)
〇 他に職業を有する者(事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者を除く。)
〇 老衰その他心身の障害により、事業に従事する能力が著しく阻害されている者
(4) 「青色事業専従者給与に関する届出書」をその年の3月15日までに提出している
白色申告者に係る事業専従者
次の要件の全てに該当する方をいいます。
(1) 申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること
(2) その年12月31日現在で年齢が15歳以上であること
(3) その事業主の営む事業にその年を通じて6か月を超える期間、専ら従事していること
(注) 次のいずれかに該当する者である期間があるときは、当該期間は専ら従事する期間に含まれない
〇 学校教育法第1条(学校の範囲)、第124条(専修学校)又は第134条第1項(各種学校)の学校の学生又は生徒である者(事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者を除く。)
〇 他に職業を有する者(事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者を除く。)
〇 老衰その他心身の障害により、事業に従事する能力が著しく阻害されている者
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