このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナー

本文ここから

推定相続人

推定相続人とは、相続が開始した場合に、第一順位で相続人となるべき者をいいます。

例えば、配偶者と子と孫がいる場合には、配偶者と子が推定相続人となります(贈与税の相続時精算課税制度では、贈与を受けた年の1月1日現在で18歳以上の直系卑属である推定相続人又は孫が対象となりますので、この場合には子と孫について適用を受けることができます。)。

この情報により問題が解決しましたか?

よくある質問で問題が解決しない場合は…

1.操作に関するお問い合わせ

ヘルプデスク

2.税務相談等に関するお問い合わせ

国税相談専用ダイヤル

本文ここまで


以下フッターです。
フッターここまでこのページのトップに戻る