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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナー

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特例の適用を受けられない場合や作成コーナーをご利用になれない場合について

特例の適用を受けられない場合

作成コーナーをご利用になれない場合

住宅取得等資金の非課税の適用を受ける方で、次のいずれかに該当する方は作成コーナーをご利用になれません。

  • (1) 住宅取得等資金の非課税の適用を受ける財産の贈与者が3名以上の方
  • (2) 住宅取得等資金の非課税の適用を受けようとする住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築等に係る契約が2以上ある方
  • (3) 登記事項証明書の添付を省略するために入力する住宅取得等資金の非課税の適用を受けようとする住宅用の家屋(その敷地の用に供されることとなる又は供されている土地等を取得する場合は、その土地等を含みます。)に係る不動産番号等が4以上ある方

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