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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナー

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一定の場合について

過去に住宅取得等資金の非課税又は震災に係る住宅取得等資金の非課税の適用を受けている場合において、課税財産の価額が非課税限度額を超えており、その超えた部分について暦年課税又は相続時精算課税を適用し申告している場合は、贈与者情報が引き継がれます。

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