このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナー

本文ここから

財産の所在地が国外である場合

 贈与により取得した財産の所在地が国外であるかどうかは、相続税法第10条の規定に基づいて判定します。
 具体的には、その財産の現況により、下表のとおりです。

【財産の所在の判定表】
  財産の種類 所在の判定
1 動産若しくは不動産又は不動産の上に存する権利 その動産又は不動産の所在
2 1のうち、船舶又は航空機 船籍又は航空機の登録をした機関の所在(注1)
3 鉱業権若しくは租鉱権又は採石権 鉱区又は採石場の所在
4 漁業権又は入漁権 漁場に最も近い沿岸の属する市町村又はこれに相当する行政区画
5 金融機関に対する預金、貯金、積金又は寄託金(注2) その預金等の受入れをした営業所又は事業所の所在

6

保険金(保険の契約に関する権利を含みます。)

その保険の契約に係る保険会社等の本店等又は主たる事務所の所在

7

退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与(一定の年金又は一時金に関する権利を含みます。)(注3)

その給与を支払った者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在
8 貸付金債権 その債務者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在(注4)
9 社債若しくは株式(株式に関する権利を含みます。)、法人に対する出資(出資に関する権利を含みます。)又は外国預託証券(注5) その社債若しくは株式の発行法人、その出資のされている法人又は外国預託証券に係る株式の発行法人の本店又は主たる事務所の所在
10 集団投資信託又は法人課税信託に関する権利 これらの信託の引受けをした営業所、事務所その他これらに準するものの所在
11 特許権、実用新案権、意匠権若しくはこれらの実施権で登録されているもの、商標権又は回路配置利用権、育成者権若しくはこれらの利用権で登録されているもの その登録をした機関の所在
12 著作権、出版権又は著作隣接権でこれらの権利の目的物が発行されているもの これを発行する営業所又は事業所の所在
13 1から12までの財産を除くほか、営業所又は事業所を有する者の営業上又は事業上の権利 営業所又は事業所の所在
14 国債又は地方債 この法律の施行地(国内)

15

外国又は外国の地方公共団体その他これに準ずるものの発行する公債 その外国
16 1から15までに掲げる財産以外の財産 その財産の権利者であった贈与をした者の住所(住所を有しない場合は居所)

(注1) 船籍のない船舶については、相続税法基本通達10-1に基づき、動産としてその所在により国外財産であるかどうかを判定します。
(注2) 「金融機関に対する預金、貯金、積金又は寄託金」とは、相続税法施行令第1条の13に規定するものをいいます。
(注3) 「一定の年金又は一時金に関する権利」とは、相続税法施行令第1条の3に定める年金又は一時金に関する権利(これらに類するものを含みます。)をいいます。
(注4) 債務者が2以上ある場合には、主たる債務者とし、主たる債務者がないときは、相続税法施行令第1条の14により判定した一の債務者となります。
(注5) 「外国預託証券」とは、相続税法施行令第1条の15に規定する外国預託証券をいいます。

この情報により問題が解決しましたか?

よくある質問で問題が解決しない場合は…

1.操作に関するお問い合わせ

ヘルプデスク

2.税務相談等に関するお問い合わせ

国税相談専用ダイヤル

本文ここまで


以下フッターです。
フッターここまでこのページのトップに戻る