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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問


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賃貸割合

 「賃貸割合」は、その貸家に各独立部分(構造上区分された数個の部分の各部分をいいます。)がある場合に、その各独立部分の賃貸状況に基づいて次の算式により計算した割合をいいます。

 この算式における「各独立部分」とは、建物の構成部分である隔壁、扉、階層(天井及び床)等によって他の部分と完全に遮断されている部分で、独立した出入口を有するなど独立して賃貸その他の用に供することができるものをいいます。
 また、継続的に賃貸されていたアパート等の各独立部分で、例えば、次のような事実関係から、アパート等の各独立部分の一部が課税時期(贈与により財産を取得した日)において一時的に空室となっていたにすぎないと認められるものについては、課税時期においても賃貸されていたものとして差し支えありません。

(1) 各独立部分が課税時期前に継続的に賃貸されてきたものであること。

(2) 賃借人の退去後速やかに新たな賃借人の募集が行われ、空室の期間中、他の用途に供されていないこと。

(3)  空室の期間が、課税時期の前後の例えば1か月程度であるなど、一時的な期間であること。

(4) 課税時期後の賃貸が一時的なものではないこと。

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