税理士等でない方が他人の確定申告書等を作成することは法律で禁止されています
税理士等でない者による確定申告書等の作成について
税理士法第52条は、「税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。」と規定しており、確定申告書等の作成は、税理士業務である「税務書類の作成」に当たることから、税理士又は税理士法人等でない者が業として行うことはできません。
なお、税理士法第52条の規定に違反した場合は、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処せられる場合があります。
(注)税理士法第2条において、「税理士業務」とは、他人の求めに応じ、租税に関し、税務代理、税務書類の作成及び税務相談を行うことを業とすることをいう旨規定されています。
税理士制度Q&A
詳しくは、
税理士制度Q&A(外部サイト)をご参照ください。