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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナー



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特例対象個人とは

特例対象個人

居住を始めた年の12月31日(年の中途で死亡した場合には、その死亡の時)の現況において、次のいずれかに該当する方をいいます。

  • 年齢が40歳未満であって配偶者を有する方
  • 年齢が40歳以上であって年齢が40歳未満の配偶者を有する方
  • 年齢が19歳未満の扶養親族を有する方

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