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所得税の納税地は、原則として住所地です。ただし、次の例外があります。
(1)住所のほかに居所がある人は、届出により居所地を住所地に代えて納税地とすることができます。
(2)住所がなく居所のある人は、その居所地が納税地とされます。
(3)住所や居所のほかに事業所等がある人は、届出により事業所等を住所地又は居所地に代えて納税地とすることができます。
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