事業税における非課税所得など
事業税において非課税等に該当する所得は、次のとおりです。
入力に際しては、所得の左に表示する番号と所得金額を入力します。
なお、事業税では、所得税の青色申告特別控除は認められませんので、青色申告特別控除前の金額を入力してください。
複数の事業を兼業している方で、次に掲げる事業より生ずる所得がある場合
| 1 | 畜産業から生ずる所得(農業に付随して行うものを除きます。) |
|---|---|
| 2 | 水産業から生ずる所得(小規模な水産動植物の採捕の事業を除きます。) |
| 3 | 薪炭製造業から生ずる所得 |
| 4 | あん摩、マッサージ又は指圧、はり、きゅう、柔道整復その他の医業に類する事業から生ずる所得(両眼の視力を喪失した人又は両眼の視力(矯正視力)が0.06以下の人が行うものを除きます。) |
| 5 | 装蹄師業から生ずる所得 |
※ 上記のうち除くこととされているもの及び1から3のうち、主として自家労力を用いて行うものについては事業税が課されませんので「10」を入力してください。
次に示す非課税所得がある場合
| 6 | 林業から生ずる所得 |
|---|---|
| 7 | 鉱物掘採(事)業から生ずる所得 |
| 8 | 社会保険診療報酬等に係る所得 |
| 9 | 外国での事業に係る所得(外国に有する事務所等で生じた所得) |
| 10 | 地方税方第72条の2に定める事業に該当しないものから生ずる所得 |