工事進行基準を用いているとき
消費税の納税義務の成立の時期は、資産の譲渡等の時とされていますが、所得税の申告に当たって、工事進行基準により経理処理が行われ収入計上されている場合は、消費税でもこの基準によって申告を行うことができます。
工事を請け負った場合の工事進行基準
事業者が所得税法の所得金額の計算において工事進行基準の方法により経理することにより、工事の請負にかかる資産の譲渡等の時期の特例の適用を受けている場合には、消費税についてもこの特例の適用を受けることができます(申告書にその旨を付記するものとされています。)。
この場合、その課税期間において売上処理した金額の部分については、その課税期間に資産の譲渡等を行ったこととすることができます。
なお、工事進行基準により経理を行っていたものについて、その後その経理を行わないこととした場合の取扱いは、所得税の取扱いと同様になります。
所得税の申告に当たって、これらの基準による経理処理が行われ収入計上されている場合でも、消費税については原則どおり資産の譲渡等の時を基準として申告することも認められます。
したがって、所得税の申告に当たって、工事進行基準により経理しなければならない長期大規模工事の場合であっても、消費税については実際の資産の譲渡等の時を基準として申告することが認められます。
[令和7年4月1日現在法令等]