納税義務者
消費税の納税義務者は、国内において課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除きます。)および特定課税仕入れを行った事業者と外国貨物を保税地域から引き取る者です。
国内取引の納税義務者
国内取引の場合には、事業者は、非課税取引を除き、事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付け、役務の提供について消費税の納税義務を負うことになっています。
このように、国内取引の消費税の納税義務者は事業者ですから、事業者でない者は納税の義務はありません。
事業者とは個人事業者(事業を行う個人)及び法人をいいます。
なお、その課税期間の基準期間(課税期間の前々年)における課税売上高および特定期間における課税売上高等が1,000万円以下の事業者は、課税事業者となることを選択した場合や、インボイス発行事業者として登録を受けている場合を除き、原則として、その課税期間の納税義務が免除されています(以下「事業者免税点制度」といいます。)。詳細については、
こちら(納税義務の免除)をご参照ください。
輸入取引の納税義務者
輸入取引の納税義務者は、その輸入品を保税地域から引き取る者です。したがって、事業者だけでなく給与所得者なども輸入品を引き取った場合には、納税義務を負うことになります。
輸入品を保税地域から引き取る者には、事業者免税点制度は適用されません。
[令和7年4月1日現在法令等]